来月で仕事をやめて失業保険をもらう予定です。
もらうまでに3ヶ月ほどかかるようですが、
それを早める方法はありますか?
また、1ヶ月どれくらいのお金があたるのですか(まる5年勤務)
解雇だったらすぐにもらえます。
金額は6割から8割です。(勤続年数は半年以上は関係ありません。貰ってた額です)
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。

派遣会社より自己都合のための退職とされました。

そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、

調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。


離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業給付金は退職した翌日から1年以内に”受給完了”しなければ以降の分は切り捨てられます(330日受給の方は除く)
ですから、貴方が180日の受給期間なら、今からでも申請すれば満額貰える事になります。
それ以上の日数なら、退職日で受給は切り捨てられます。
(1年以内に申請をすれば良いのではありません。)

下記で持参するものが書かれていますが、足りないので補足します。

下記をハローワークに持参してください。

雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)


===

補足後

>今手続きをした場合、また3ヶ月待ってその間に職安に通わないと支給されませんか?

そうです。
申請して、7日+3ヵ月の給付制限後に受給開始となります。
正確には給付制限後に求職活動をしないと、受給対象になりません。
給付制限中には、何もしなくても問題はありません。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)

とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。

奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。

私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。

おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。

ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。

この2点をはっきり主張してください。
がんばって★

★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。

質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、

その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。

自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。

家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。

しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。

あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。

派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。

余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
最近こちらの都合により自主退職することになりました。 社長が言うには今まで40年経営してきて解雇扱いでやめてもらった人は4人しかいないけど。失業保険を早くもらえるように解雇扱いでやめ
させてあげると言われました 別の人が言うには解雇扱いで辞めると就職に不利になると言われましたけど
社長はどう言うつもりでこんなことを言ったんでしょうか?
解雇扱いで辞めると就職に不利になるのは現実的に考えてどうなんでしょうか。
回答お願い致します
社長さんは質問者の方に対して、これからのメリットとデメリットの両方を考えておっしゃったと私は思います。
あくまでも私の考えですが、
社長さんがどういうつもりで言ったかは正直誰もわからないと思います。
質問者の方はまだまだ若いし、仕事も見つかるかもしれないけど、解雇にしてしまえば再就職活動した時に何か聞かれてしまうのでは?、でも自己都合にさせたら、すぐに失業保険は受給出来なくなるから、生活に支障がでるのではないかと。
でも、その受け止め方も人それぞれです。
私はいい社長さんだと受け止めます。
たとえ解雇扱いで退職し、再就職活動する上で、必ずしも不利になるわけではありません。
確かに面接時、何で辞めたの?と聞かれますが普通に金銭的な事で、会社都合になりました。と答えればいいと思います。
何故退職したかよりも、1番大事なのは、自分が次の仕事を何故希望し、どれだけ意欲があるかの方が、就職活動する上では大事だと私は思います。
このご時世、色々ありますから!
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。

失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。

失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。

今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。

上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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