失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
今プロ野球戦力外通告2012を見てます。
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?
確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
球団と「契約」している個人事業者であり、雇用されているわけではありません。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
協議離婚時の財産分与について
結婚2年目になるものです。
現在、お互いの将来像に対する考え方の違いで離婚協議中です。
お互いに離婚に対しては合意しているのですが、財産分与について検討しているところです。
そんな中、どこまで請求出来るのか分からないので質問させていただくことにしました。
【疑問点】
①入籍当時、主人には貯金がほとんどなく、結婚式費用、新婚旅行費等、ほとんど私の結婚前の貯金から出しています。主人側で負担する分については、主人のご両親からの援助金でした。
親からの援助金は、財産に含まれないようなのですが、この場合、私の預貯金から出した分については、財産分与対象になり主人に請求することが出来るのでしょうか。
また、請求出来る場合は、費用として使った分全額を請求できるのでしょうか。
②結婚を機に前職を退職し、専業主婦となりました。
その為、婚姻後の私の収入としては、退職金と失業保険があります。
結婚生活を始める為に、諸経費がかかり、主人の給料だけではやっていくことが出来ず、私の収入からもねん出していました。
婚姻後の収入は夫婦の収入としてみるようなので、この場合は、私の財産としてはみなすことが出来ないんですよね?
以上の2点に関して分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
結婚2年目になるものです。
現在、お互いの将来像に対する考え方の違いで離婚協議中です。
お互いに離婚に対しては合意しているのですが、財産分与について検討しているところです。
そんな中、どこまで請求出来るのか分からないので質問させていただくことにしました。
【疑問点】
①入籍当時、主人には貯金がほとんどなく、結婚式費用、新婚旅行費等、ほとんど私の結婚前の貯金から出しています。主人側で負担する分については、主人のご両親からの援助金でした。
親からの援助金は、財産に含まれないようなのですが、この場合、私の預貯金から出した分については、財産分与対象になり主人に請求することが出来るのでしょうか。
また、請求出来る場合は、費用として使った分全額を請求できるのでしょうか。
②結婚を機に前職を退職し、専業主婦となりました。
その為、婚姻後の私の収入としては、退職金と失業保険があります。
結婚生活を始める為に、諸経費がかかり、主人の給料だけではやっていくことが出来ず、私の収入からもねん出していました。
婚姻後の収入は夫婦の収入としてみるようなので、この場合は、私の財産としてはみなすことが出来ないんですよね?
以上の2点に関して分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
夫婦の財産については、結婚後の貯金なんかを指すもので
あなたの持参金からいくら払ったとか、お給料からいくら払ったとかは
計算外だと思うんです。(戻ってはこないと思う)
なぜなら、夫婦は協力しあって生活する、というのが基本的な形なので。
結婚後のマンション購入、株の購入、定期預金、積み立ての生命保険など。
現在のおうちのそういった財産の残高、評価額、を調べて
折半という感じだと思います
失業保険なんかは、貯蓄のものではないので関係ないと思いますが。
しかも2年だと、分ける物も少なそうですね、
後は精神的に慰謝料、のことも考えると、決定的な証拠なんかもひつようです。
もし、細かく知りたいなら、弁護士相談したほうがいいと思いますが
時間5千円くらいかかります。
あなたの持参金からいくら払ったとか、お給料からいくら払ったとかは
計算外だと思うんです。(戻ってはこないと思う)
なぜなら、夫婦は協力しあって生活する、というのが基本的な形なので。
結婚後のマンション購入、株の購入、定期預金、積み立ての生命保険など。
現在のおうちのそういった財産の残高、評価額、を調べて
折半という感じだと思います
失業保険なんかは、貯蓄のものではないので関係ないと思いますが。
しかも2年だと、分ける物も少なそうですね、
後は精神的に慰謝料、のことも考えると、決定的な証拠なんかもひつようです。
もし、細かく知りたいなら、弁護士相談したほうがいいと思いますが
時間5千円くらいかかります。
今 失業保険をもらっているんですけど 雇用保険のない職場でパートないしアルバイトをする場合 ハローワークに申告しなくても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険がない場合でも給料が現金支給ではなくて 銀行振込みや所得税を引かれたりすれば ちゃんと申告しなければわかってしまうんでしょうか?
雇用保険がない場合でも給料が現金支給ではなくて 銀行振込みや所得税を引かれたりすれば ちゃんと申告しなければわかってしまうんでしょうか?
所得税を引かれるということは、市区町村に給与支払い報告書が廻って、次年度の市民税に反映するために市民税課に給与支払いデータが蓄積されて、ハローワークが雇用保険関係のデータとつき合わせると、「この所得は何でしょう?」という話になるかと・・・
なんだ、給料貰っても、雇用保険の基本手当を貰っても、何も言われない。ばれない。と、そのときだけ喜んで、来年の春から夏にかけて、不正受給の返還プラス倍額の罰金、なんていう例も。。。
なんだ、給料貰っても、雇用保険の基本手当を貰っても、何も言われない。ばれない。と、そのときだけ喜んで、来年の春から夏にかけて、不正受給の返還プラス倍額の罰金、なんていう例も。。。
今月下旬をもって退職することになりました。
その際会社側から
①健康保険を切り替えるか、任意でそのまま会社の保険にしておくか
②住民税を普通徴収にするか特別徴収のままにするか
と聞かれたんですがどちらの方を選んだらいいでしょうか?
一応退職関係の本を買って読んだんですが判断に困りました。
あと退職後はしばらく資格を取ったり旅行に行ったりなど
フリーの時でないとできないことをやりながら12月頃から再び
就職活動に入ろうと考えていますが、この場合は失業保険の申請は
いつしたらいいでしょうか。早くに申請するには越したことないですが
退職後は心身ともに休ませて会社勤めしているとなかなかできない事を
やってみたいと考えていますので…。
初めてな事なのでよくわからないのでよろしくお願いします。
その際会社側から
①健康保険を切り替えるか、任意でそのまま会社の保険にしておくか
②住民税を普通徴収にするか特別徴収のままにするか
と聞かれたんですがどちらの方を選んだらいいでしょうか?
一応退職関係の本を買って読んだんですが判断に困りました。
あと退職後はしばらく資格を取ったり旅行に行ったりなど
フリーの時でないとできないことをやりながら12月頃から再び
就職活動に入ろうと考えていますが、この場合は失業保険の申請は
いつしたらいいでしょうか。早くに申請するには越したことないですが
退職後は心身ともに休ませて会社勤めしているとなかなかできない事を
やってみたいと考えていますので…。
初めてな事なのでよくわからないのでよろしくお願いします。
保険は社会保険なら会社が半分負担してくれるので有利でしょうし、年金もそのまま継続になりますから厚生年金に切り替えるよりは金額は多いです。
住民税は自分で払うか会社で代行して払うかだけの違いです。
自分の都合の良い方を選べば良いと思いますが。
こういった条件だと退職後も給料が支払われるという事になりますね。
住民税は自分で払うか会社で代行して払うかだけの違いです。
自分の都合の良い方を選べば良いと思いますが。
こういった条件だと退職後も給料が支払われるという事になりますね。
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