扶養控除について教えて下さい。
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
出産のため今年1月から無職の身ですが、11月から失業保険を貰うために扶養から外れる場合、税金の扶養控除対象には引き続きなれますか?
今年の収入はないので大丈夫だと思うのですが、確認のため、どなたか教えて下さい。
また年内に扶養を外れると損なことなどありますか?
夫が妻を扶養している場合に、夫に適用されるのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」です。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
扶養控除は、子とか親とか兄弟とかを扶養している人に適用されるものです。
基本手当を「収入」と数えるのは、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定のときです。
税では「収入」に数えません。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年の3月までは雇用保険の受給中なので、国民健康保険・国民年金に加入。
4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?
奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。
国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。
税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。
今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
4月からは、雇用保険の受給も終わり、学生になって収入もないので、今と同じように、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きは、通常セットになっています。
健康保険は妻の扶養に入る、と言いながら、どうして来年4月からの年金は別だと思うのでしょう?
奥様の社会保険(健康保険・年金)になったら、アルバイトしても通勤手当を含めた月収を108,333円以下に抑えるように計算してください。
国民年金の学生免除、ではありません。
学生納付特例といって、社会人になってから払うから、と後回しにするだけです。
税金対策には、今年中に払う国民健康保険料の領収書を大事に保管しておくくらいしかありませんね。
国民年金については、今年中に払った分は来年の2月上旬に、国民年金保険料控除証明書が郵送されます。
今年の所得に対する来年度の住民税は、失業を理由に減免してくれる自治体も皆無ではありませんが、殆どの場合は無理です。
さらに、進学のために離職したのでは、会社の倒産やリストラで離職を余儀なくされた人のように減免の対象にはなりませんね。
離婚のため転居をする場合、または転居はしないが離婚する場合、失業手当はもらえますか?
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
年収130万未満におさまるように働いてきている者です。
来年には意にそぐわず、夫と離婚することになるかもしれません。
離婚となった場合、子供たちを育てていかないといけないので、もっと収入の高い仕事に転職することになります。
離婚により収入の高い仕事へ転職するため、を理由に、失業手当はもらえますか?
もちろん、一生懸命仕事は探しますが、離婚による手続き等のため、子供のためにも、しばらくは期間をもてればと思います。
また、もしかしたら離婚に伴い、実家のある遠方へ引っ越しすることになるかもしれません。
引っ越す場合はどうでしょうか?
また、それぞれの場合、3か月の待機期間はありますか?
また、離婚、失業保険申請と転居の時期的なタイミングや順序など、こうしたほうがいいというようなアドバイスがあれば(少しでも税金の負担など減らしたいので)、ぜひあわせてお願いします。
補足みました。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
えっとですね。発想が逆ですね。
3612円以上の失業給付を受給する場合、今現在の第3号被保険者からは抜けなければなりません。
つまりあなたは社会保険上の扶養には入れません。ご自身で国民健康保険料を支払い、国民年金保険料を支払って第1号被保険者になることになります。
まあでも、これは離婚すれば皆、そういう状況になるって話なんですけどね。
ちなみに離婚が原因の通勤困難ならば、3ヶ月の待機期間がなくなる可能性がありますが、単に離婚する予定なので収入の多い仕事に転職したいんで退職します、では3ヶ月の待機期間は免れません。
おそらく離婚しても損しないなら籍を抜きたいけど、逆に離婚しない方が得するなら籍は抜きたくないという気持ちでいるからこういう質問をされてるんでしょうけど、まあ、一長一短じゃないですかね?選択肢は2つかな。3612円以上あれば籍を抜いて退職3ヶ月の待機期間なしでの支給。ないなら、籍を抜かず、第三号被保険者としての立場を利用して保険料払わないで受給、その代わり3ヶ月の待機を甘受する。
最後に一つ!余計なお世話でしょうが、保険料をケチってなんとか、ならないか?と思うのはまあ、人として当然かなと思いますけど、一方で自分の保険料ひとつ払うのがもったいないから離婚しないってのは、どれほど今の夫に経済的に依存していたかって事であり、かつそれが当たり前の生活になってたかということです。質問の内容を見てもかなり社会生活に疎いように見えます。そういう考え方が抜けないかぎり経済的な自立は困難、早計かなという意味をこめて、3612円以上あっても後者の方をおススメしますね。
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