失業保険給付受給中の
職業訓練手当について
現在、失業をしており
先日 公共職業訓練の半年間の介護職業訓練が受かりました。

基本手当の他に、受講手当、通所手当も出るとゆわれたんですが
基本手当は、学校が休みの日が多くても
毎月、1ヶ月分(30日分)をもらえるんでしょうか?

受講手当は、学校行った日だけと聞いてます。

質問ややこしいですが、よろしくお願いいたします。
職業訓練を受講しているので就職できない(失業状態である)ことになります。つまり、基本手当は受給できることになります。月の初日から最終日まで授業があるのならば・・・・月単位で支給されます。
ハr-ワークへ認定日に行くことは無く、学校からハローワークへ出席状況の通知が行くことにより認定日に出頭した代わりとなります。

受講手当は・・・職業訓練を受講している期間の基本手当の支給対象日について支給されます。
国民健康保険と国民年金の加入について
今年の1月に寿退社いたしました。
その後、失業保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の保険に扶養に入りました。

5月6日から、市役所に行き、国民健康保険の手続きに行き保険証をもらいました。

それから、現在まで国民健康保険料と、国民年金等の請求が来ないのですが、
いつごろ請求がくるものでしょうか?このまま、待っていていいものでしょ
現在「失業給付金」の受給期間中でしょうか。ご指摘のとおり失業給付金受給期間にご主人の「被扶養者」となるには一定の基本手当日額未満でなければなりません。そのため受給期間中はご自身で国民健康保険の被保険者になります。6月~7月にかけて納付書が送付されてまいります。なお、国民年金保険については、ご主人が厚生年金保険の被保険者であれば、奥様は「国民年金第3号被保険者」という立場になりますので、ご自身で保険料を負担する必要はありません。したがって、納付の必要はありません。この場合においても「国民年金」の被保険者であることには変わりありませんからご心配にはおよびません。
失業保険の認定のための求職活動について教えてください。
求職活動になるものに求人への応募とありますが、例えば
認定日の前日に応募する会社に電話してその日に応募書類を
送っただけの場合、これは求職活動になりますか。
求人への応募と言うのは、面接をして結果が出るところまでを
認定日までに済ませないと求職活動にならないのでしょうか。
結果待ちという形でも求職活動になりますよ。求職活動の内容を書く所に日にち、会社名、会社の電話番号、電話して応募した旨と履歴書を送付、結果待ちという様な事を書いていればいいと思います。
勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
失業保険について質問です。

9月24日に失業保険の認定日なのですが、まだ月2回の就職活動を一度もしておりません。
うっかり認定日を失念しておりました。
確か、認定日当日は次の認定日のカウントとされる為、実質タイムリミットは21、22、23日です。

私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。
※書類を送った日を証明する為の証書と写真は撮っておこうかと思ってます。
郵送した日が、就職活動になるのか不安ですが。。。。

また、他にこうすればいいよっていう意見ありましたらご教授よろしくお願いします。
文書の通り、焦ってます、わらにもすがる気持ちです、助けてください!アイデアお願いします。
>>私が思いついてるのは新聞などの求人広告に書類を郵送する事ですが、
>>これでハローワークの規定する就職活動になるのでしょうか。

求職活動になります。
失業認定申告書の真ん中あたりに事業所名や電話番号・応募日等を記載する欄がありますので、それに記入すれば良いです。

後は、転職サイト経由で企業への応募も求職活動に認められます。
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