扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
厚生年金に加入している夫の扶養に入ると、第三号被保険者になりますが、これは国民年金を払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
将来の老齢年金への反映を考えると、失業保険の給付を受けて国民年金保険料を払うのと、第三号被保険者になるのは同じです。
ただし国民年金保険料を払う期間には、付加年金(400円プラスして払う)をつけると、その分に対して老齢基礎年金を増やすことが可能ですが、第三号被保険者は付加年金をつけることができません。

また国民年金や国民健康保険を本年中に払った分は、来年の確定申告のときに社会保険料控除の対象になりますから、所得税が安くなりますし、来年度の住民税にも反映されます。

後は失業給付と保険料の負担額を比較して、検討してみてはいかがでしょうか?
扶養家族・再就職手当てについて
私は、結婚をしており、今回主人の転勤に伴い、今年7月に退職し、夫の扶養に入らず、
失業保険手続きもしつつ就職活動をしていました。
そして、今月から派遣で仕事がきまりました。

以前の会社での年収 430万(7年勤務)
派遣 派遣 20万/月

そこで質問なのですが、不妊治療に通い1年が過ぎ転勤になり、改めて新しい地で不妊治療にも通いだしました。
よって、今後妊娠する可能性も考えると、今はやまってしてはいけないこと、そしてしておいたほうがいいこと等・・・
アドバイスを頂きたいたいのです。
今私が不安及び疑問に思うことは少なくとも2点あります。

①1年以上働くことを前提に再就職手当てを貰い、その後半年たらずで妊娠してしまうとどうなるのか?
没収されるのか、妊娠して仕事をやめると、失業保険(延長しても)を貰えないのか?
②派遣の給料で、来年も働き続きた時途中で妊娠して退職した時、扶養に入れるのか?

以上です。
①没収はされないですけど 失業保険を受け取る代わりに失業保険として受け取るはずだった満額の30%を再就職手当として受け取るので、以後、失業保険はもらえないです。
再びもらうためには12か月以上(会社都合なら6か月)働いて雇用保険かける必要があります。

私なら、再就職手当もらいますよ。妊娠中は延長手続はできても、結局 自分の方が再び働ける状況になって就活しないと失業保険も再就職手当ももらえないし、貰える金額の基礎となる所得は今なら 以前の会社での年収 430万(7年勤務)ですけど、繰り越して再就職するタイミングだと派遣 20万/月になりますよ。(倍以上違う)

②会社を退職したら、退職後の年収が0になるので扶養に入れます。でも既に税務上の年収103万とか越えてると、その年度の配偶者控除(38万円)は旦那さんが受けられなくなうのでは?
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
失業保険についてですが主人の転勤のため私は会社を退職する事になりました。転勤の場合は待機期間なしで受給できると聞きましたが就学児前の子供がおり幼稚園や保育園などの在園証明がないと手続きできませんか?
「待機期間」という人が多いですが間違いです。
7日の「待期」と3ヶ月以下の「給付制限」です。

ご主人が転勤になり、あなたが一緒に転居するので通勤困難・不能になり退職するのなら、「正当な理由のある自己都合」という扱いになり、給付制限がされません。

ただし、転勤の半年や1年も前に辞めてもそのような理由だとは認定されません。
一説によると、通勤困難と認定されるには通勤時間が片道2時間以上でないとダメだとか。

離職票に会社が書いた理由もそのようになっていれば問題ありませんが、違う場合には、他の回答のように職安に辞令などを持っていって証明することになります。


※厚労省の通達 「雇用保険法第33条の『雇用保険の受給制限のない自己都合退職』」(平成5年1月26日付 職発第26号)
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
 ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
関連する情報

一覧

ホーム