失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
12月末で退職しようと思います。会社を辞める際にどのようなことをすればいいでしょうか。失業保険も気になります。
結婚しているので、主人の扶養にはいるのがいいのかどうかもわかりません。教えてください。
よろしくお願いします。
結婚しているので、主人の扶養にはいるのがいいのかどうかもわかりません。教えてください。
よろしくお願いします。
とにかく、会社の方に辞めると伝える。退職日は自分で勝手に決めるものではないと
おもいます。会社の都合もあります。有休消化とかを考えると、
もう出勤する日はあとどれくらいある?ってことになりますね。
あなたのしていた仕事を代わりにする人を探さないといけませんからね。
失業給付はもらえばいいとおもいますが、どれくらいお給料をもらっていたか
わかりませんが失業給付をもらっている間はご主人の健康保険の扶養には
入れないことがあります。
雇用保険には加入していますよね?
扶養というのは所得税の扶養と、健康保険の扶養と二つあります。
所得税の扶養はあなたの年収が103万を超えている場合は今年は扶養には入れないので
来年からにしましょう。
健康保険は任意継続にしておいて、失業給付をもらい終わったら就職するかご主人の
扶養に入るか。。。。
推測で書いてますので。
どうすれば一番いいか、というのは各家庭の事情によっても異なりますので
わからなければ、社会保険事務所で聞くとか、具体的な数字をみせられる
人に相談するのがいいのでは。
おもいます。会社の都合もあります。有休消化とかを考えると、
もう出勤する日はあとどれくらいある?ってことになりますね。
あなたのしていた仕事を代わりにする人を探さないといけませんからね。
失業給付はもらえばいいとおもいますが、どれくらいお給料をもらっていたか
わかりませんが失業給付をもらっている間はご主人の健康保険の扶養には
入れないことがあります。
雇用保険には加入していますよね?
扶養というのは所得税の扶養と、健康保険の扶養と二つあります。
所得税の扶養はあなたの年収が103万を超えている場合は今年は扶養には入れないので
来年からにしましょう。
健康保険は任意継続にしておいて、失業給付をもらい終わったら就職するかご主人の
扶養に入るか。。。。
推測で書いてますので。
どうすれば一番いいか、というのは各家庭の事情によっても異なりますので
わからなければ、社会保険事務所で聞くとか、具体的な数字をみせられる
人に相談するのがいいのでは。
質問させていただきます!
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
派遣の仕事を四年位で自己都合で辞めました。その後すぐに違う派遣で1ヶ月と10日位の仕事を期間満了しました。どちらの派遣も雇用保険に入っていました。そういう場
合の失業保険給付はどうなりますか?
待機期間など教えて下さい。
直前2年間で1年以上通算であればよいので前の会社の失業保険が使えると思います。待機は手続きしてから約3ヶ月かと。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
直前1ヶ月は働いた日数と退職日で加算されるかわかりませんが、加算されても10年以上にならないので変わらないかも。
金額は直前6ヶ月のお給料が対象だと思うのでお給料に大きな差があれば影響するかもしれませんが。
貰えるのも多分90日ですかね。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
受給期限の延長を→受給期間の延長(の手続き)を
問い合わせたときに「受給期間延長の承認を受けるつもりだ」と説明したんでしょうか?
〉雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
そうですが、受給期間延長の承認を受けるなら、「受給期間延長通知書」になるのでは?
また、受給期間延長の申請ができるのは、離職から30日経過後です。
「すぐ」には被扶養者になる手続きをできないと思いますが。
〉所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
一般的にいう「所得証明書」なら、市町村です。
問い合わせたときに「受給期間延長の承認を受けるつもりだ」と説明したんでしょうか?
〉雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
そうですが、受給期間延長の承認を受けるなら、「受給期間延長通知書」になるのでは?
また、受給期間延長の申請ができるのは、離職から30日経過後です。
「すぐ」には被扶養者になる手続きをできないと思いますが。
〉所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
一般的にいう「所得証明書」なら、市町村です。
失業保険と扶養について★
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
質問者様と同じような理由で退職した者です。
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
ハローワークの言うとおり失業保険を貰っている間は夫の扶養には入れませんでした。
そもそも扶養になるための基準というのは勤務先の企業の組合等が定めているもののようです。
なので私の場合は夫の勤務企業が定める扶養条件の中に
「失業保険受給中は扶養にはなれない」旨が定められていた為に扶養になれませんでした。
旦那さんの扶養になる際の手続きで提出した書類の中に
失業保険手続きの際にも必要な書類はありませんでしたか?
特に失業保険に関わる書類を扶養手続きの時に提出していないのであれば
扶養に入りながら失業保険も受けられるのではないでしょうか?
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