失業手当の受給延長申請が期限内に出来なかった場合どうしたらいいですか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。
現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。
離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。
ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。
やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。
離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。
11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。
現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。
離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。
ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。
やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。
離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
退職理由と傷病手当金受給の経緯からすれば、特定受給資格者でなく「特定理由離職者」には該当すると思われます。やはり3か月の給付制限が付かない恩典を受けられます。
ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。
※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。
※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?
長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?
長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
お医者様のいう「傷病手当」とは、健康保険から給付される「傷病手当金」のことをおっしゃっているのだと思います。
>そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
在職中に医師の指示に基づき欠勤していることが必要です。この条件を満たされていないようなので、傷病手当金は支給されません。
退職後も次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
こちらの方も失業手当を受給されていることからも、条件を満たしていないので、傷病手当金を受給することは出来ません。
在職中であれば、傷病手当金を受給出来たかも知れませんが、退職後であり、国民健康保険の給付に傷病手当金はありませんので、5月18日以降受給出来る給付金は残念ながらありません。
あと、初診日から1年6か月が経過し、病気が治っておらず、障害の状態にあれば、障害年金を受給出来る可能性があります。
>そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?
私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
在職中に医師の指示に基づき欠勤していることが必要です。この条件を満たされていないようなので、傷病手当金は支給されません。
退職後も次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
こちらの方も失業手当を受給されていることからも、条件を満たしていないので、傷病手当金を受給することは出来ません。
在職中であれば、傷病手当金を受給出来たかも知れませんが、退職後であり、国民健康保険の給付に傷病手当金はありませんので、5月18日以降受給出来る給付金は残念ながらありません。
あと、初診日から1年6か月が経過し、病気が治っておらず、障害の状態にあれば、障害年金を受給出来る可能性があります。
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