失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
会社が雇用保険に加入していません。
事業主に加入を促す方法(自分の立場は守りたいです)と、もし、それを理由に退職する場合の退職方法(1ヶ月前申し出など)について、教えてください。
失業保険の受給を受けていました。
先月、就職した会社が雇用保険に加入していません。
再就職の一時金の申請をハローワークに行ってわかりました。
もともと、このグループ会社は、社会保険は入っていません。グループの他の会社は雇用保険には加入しています。(私の就職した会社(株式会社です)が、社会保険も雇用保険も未加入なのです)
まさか、株式会社で従業員が30名を超えているのに、社会保険や雇用保険が未加入なんて思いもしませんでした。
その為に、再就職の一時金の支給も危うい状態です。
退職も視野に入れて考えています。
もちろん、退職理由は一時金が貰えない・会社が雇用保険未加入という理由です。
国民健康保険や国民年金は自分で加入出来ますが、雇用保険は困ります。
そこで・・・
会社が社会のルールを守らない以上、「だったら退職します」で、その場で辞めても問題ないですか?
賃金についても、働いた分を正規(減額されることなく)に請求できますか?
場合によっては、この件で、訴えられるお役所などはありますか?
事業主に加入を促す方法(自分の立場は守りたいです)と、もし、それを理由に退職する場合の退職方法(1ヶ月前申し出など)について、教えてください。
失業保険の受給を受けていました。
先月、就職した会社が雇用保険に加入していません。
再就職の一時金の申請をハローワークに行ってわかりました。
もともと、このグループ会社は、社会保険は入っていません。グループの他の会社は雇用保険には加入しています。(私の就職した会社(株式会社です)が、社会保険も雇用保険も未加入なのです)
まさか、株式会社で従業員が30名を超えているのに、社会保険や雇用保険が未加入なんて思いもしませんでした。
その為に、再就職の一時金の支給も危うい状態です。
退職も視野に入れて考えています。
もちろん、退職理由は一時金が貰えない・会社が雇用保険未加入という理由です。
国民健康保険や国民年金は自分で加入出来ますが、雇用保険は困ります。
そこで・・・
会社が社会のルールを守らない以上、「だったら退職します」で、その場で辞めても問題ないですか?
賃金についても、働いた分を正規(減額されることなく)に請求できますか?
場合によっては、この件で、訴えられるお役所などはありますか?
ありえない、ありえない
株式会社の場合は社会保険も厚生年金も義務なので避けて通れません。
それと、雇用保険と社会保険は管轄が違います。
雇用保険は、入社されたばかりであれば有期雇用の可能性もあり有期であれば加入義務はありません。
また、社会保険・厚生年金も動労時間がみななければ加入する必要はありません(加入できません)
当然ながら、訴える事は可能ですが企業側に入る義務がない任意に対して訴えて勝てると思いますか???
株式会社の場合は社会保険も厚生年金も義務なので避けて通れません。
それと、雇用保険と社会保険は管轄が違います。
雇用保険は、入社されたばかりであれば有期雇用の可能性もあり有期であれば加入義務はありません。
また、社会保険・厚生年金も動労時間がみななければ加入する必要はありません(加入できません)
当然ながら、訴える事は可能ですが企業側に入る義務がない任意に対して訴えて勝てると思いますか???
自己都合で会社を退職した場合の失業手当は?
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
去年の五月で一年半勤めた仕事を会社都合で退職して・・すぐに失業保険をもらいました
そして失業保険をもらいながら仕事を探して 去年の八月中旬に別の仕事につき1ヶ月後支度金も
全部頂きました。
しかし仕事は慣れたのですが 人間関係がうまくいかず 今月の三月一杯で自己都合で
退職しょうと思っています
質問ですか 去年の八月・・・・今年の三月まで半年以上たっているのですが
失業保険は貰えるのでしょうか 自己都合で止めた場合でも 雇用保険は加入しています
自己都合でかつ1年以上雇用保険に加入していないので、新規で雇用保険を受けることはできません。
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
しかし以前受けていた雇用保険の残日数が残っているのならば、その分を前職の退職日の前日(今年でいう5月の退職日の前日)を期限に受けることができます。
もし受給資格者証があるのなら残日数を確認しましょう。もし資格者証を紛失した場合、写真1枚と本人確認の免許証をもって職安に行けば再発行できます。もちろん、残日数が残っていた場合のことです。すべて受けてしまった場合は、雇用保険は受けることができません。
しかし、1年以内に就職して前職と新しく就職した会社で合わせて12ヶ月以上雇用保険に入っていれば受けられます。
しかし、どうやら雇用保険法が改正され、3/31日以後に退職した場合は、6ヶ月雇用保険に加入していれば受けられるみたいです。
1年以内に残日数が残っており、かつ新規に雇用保険を受給できる場合はどうなるのか、そこのところは安定所に確認してみるといいでしょう。といっても、まだ改正されたばかりの法律なので安定所で対応できるかわからないですが・・・
妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
転職する際に貰える失業保険や再就職手当について。
就職して三年目の25歳です。来年の三月いっぱいで仕事を辞め転職することにしました。
一月頃からハローワークに行って四月頃から新たな就職先で働きたいと思っています。
そうなった場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくよくわかりませんでした。
わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。
就職して三年目の25歳です。来年の三月いっぱいで仕事を辞め転職することにしました。
一月頃からハローワークに行って四月頃から新たな就職先で働きたいと思っています。
そうなった場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?
いろいろ調べても難しくよくわかりませんでした。
わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。
もらえません。
失業保険は 離職したけれど働く意思がある人が仕事探しをしていても職に就けない という状況で初めて支給されます。
自己都合退職の場合、受給制限3か月があるので、手続きのタイミングと合わせて考えるとおおよそ3か月半は離職している状況でなければ失業手当は受給できません。
三月末まで今の職場に籍がある状況で、次の仕事が4月1日からだと、再就職手当も受給できません。
失業保険は 離職したけれど働く意思がある人が仕事探しをしていても職に就けない という状況で初めて支給されます。
自己都合退職の場合、受給制限3か月があるので、手続きのタイミングと合わせて考えるとおおよそ3か月半は離職している状況でなければ失業手当は受給できません。
三月末まで今の職場に籍がある状況で、次の仕事が4月1日からだと、再就職手当も受給できません。
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