教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
>彼が扶養に入れてくれず
というのは、ご主人はどうして扶養に入れたくないのでしょうか…?
扶養に入れたからといって、ご主人から引かれる保険料が増える訳ではないですし、二人で生活していく為(金銭的なこと)を考えれば、質問者様が国民保険・年金を払うよりもずっと出る額は少なくて済むはずですが…。
また、
>失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?
に関しては、失業保険を貰いながら、ハローワークには黙って仕事をするという事ですよね?
それはバレた際に罰せられますし(失業保険として支給した額の倍以上?を返還せねばなりません)、それより、保険に入れて貰えれば、雇用保険もかけて貰えるでしょうから、新しく勤めた会社の方が手続きでハローワークに行けば、
’今、失業保険を支給中の方なのに、雇用保険加入の手続き?’
となり、どちらにしてもバレると思います。
しかも、そうなると新しい勤務先にも迷惑をかけてしまいますので、止めた方がいいと思います。
それよりも
>彼には結婚する時の条件としてからの話がだいぶ違いました。 家のローンも…
が一番気になります。
扶養に入れてくれないというのは論外ですし、家のローンに関しては、ご主人と前妻の二人のお家だったなら、離婚の際に
’ローンの今後の支払はご主人が’
という話をしていれば仕方ないと思いますが、あまり質問者様が辛い状況にならないといいのですが…。
というのは、ご主人はどうして扶養に入れたくないのでしょうか…?
扶養に入れたからといって、ご主人から引かれる保険料が増える訳ではないですし、二人で生活していく為(金銭的なこと)を考えれば、質問者様が国民保険・年金を払うよりもずっと出る額は少なくて済むはずですが…。
また、
>失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?
に関しては、失業保険を貰いながら、ハローワークには黙って仕事をするという事ですよね?
それはバレた際に罰せられますし(失業保険として支給した額の倍以上?を返還せねばなりません)、それより、保険に入れて貰えれば、雇用保険もかけて貰えるでしょうから、新しく勤めた会社の方が手続きでハローワークに行けば、
’今、失業保険を支給中の方なのに、雇用保険加入の手続き?’
となり、どちらにしてもバレると思います。
しかも、そうなると新しい勤務先にも迷惑をかけてしまいますので、止めた方がいいと思います。
それよりも
>彼には結婚する時の条件としてからの話がだいぶ違いました。 家のローンも…
が一番気になります。
扶養に入れてくれないというのは論外ですし、家のローンに関しては、ご主人と前妻の二人のお家だったなら、離婚の際に
’ローンの今後の支払はご主人が’
という話をしていれば仕方ないと思いますが、あまり質問者様が辛い状況にならないといいのですが…。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。
2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。
3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)
保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
失業保険期間中のアルバイトについて
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
既に2ヶ月ほど前に退職したのですが、有給休暇を消費した関係で、
今月に退職した者です。
早速、来週よりハローワークにて失業手当の申請をしようとしています。
そこで幾つか質問があるので、よろしくお願いします。
・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?これは、アルバイトの場合20時間以上働くと新しく雇用保険が
自動的にかけられるということなのでしょうか?どこの職場のアルバイトでも週20時間以上働くと
新たに雇用保険に強制加入になってしまうのでしょうか?
・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
以上、多数になりますがよろしくお願いします。
>・現在転居し、東京から千葉にいます。しかし住民票はまだ東京にあります。
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
しかしハロワに問い合わせたところ、住民票がどこにあるか関係なく、現在居住している
最寄りで申請して構わないと回答されなのですが、つまりこれは千葉管轄のハロワで申請してもよいということでしょうか?
そういうことです。
>・私は自己都合退職のため、3ヶ月の「支給猶予」というものが課せられてしまうようです。
調べたところアルバイトでも週20時間を超えれば、権利を喪失してしまうようです。
それは、受給期間中のみ(私の場合4~6ヶ月)の制限で、その手前の「支給猶予期間」3ヶ月の間は、
20時間以上働いても構わないのでしょうか?
「給付制限」ですね。
週20時間未満の労働時間という制限は、受給期間中も給付制限中も適用されます。
>・20時間という基準はなぜ生まれたのでしょうか?
週20時間労働となると原則として雇用保険加入要件を満たすことになり、ということは臨時ではなく定期的に働くことになるので、そのような雇用形態は「就職した」とみなされるからです。
>・具体的に支給期間中の自己の現在の労働時間というのは、どういう形で明確化されるのでしょうか?
所定の用紙に、自らが週あたりの労働時間を筆記で申告。つまり「自己申告」なのでしょうか?
原則として自己申告です。
guitarbaka2006さん
就職手当て 失業保険に詳しい方解答よろしくお願いいたします。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
昨年10月に九年勤めたA社を自主退職 3ヶ月の待機期間中1月にB社に入社。
3月半ばに就職手当てを受給しましたが 現在妊娠6ヶ月で精神的体調的に非常に悪く仕事を続けて行ける状態ではありません。
退職を考えておりますが上記の場合
再度失業保険は頂けるのか
待機期間は発生するか
就職手当て受給後なので心配しております。
どなたかご存知の方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
尚現在月十万程の支払いが必要なので
仕事を辞めてしまうと生活が出来る状態ではありません。
ですが仕事も休んでしまう事も多く
自分でもどうしていいものか悩んでおります。
前職を退職して1年以内であれば再申請して残日数を受給可能です。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
ただし、あなたが働くことができないのなら、受給期間の延長申請をしなければなりません。
働けない状態では支給されませんので。
期間延長は+3年間できますので働けるようになれば申請して受給できます。
もし、延長申請をするのなら母子手帳を持って行ってください。
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
受給要件の緩和というのですが、病気等で引き続いて30日意地l表賃金の支払がない場合は、その期間を受給資格をみる算定対象期間に加えることができます。(合計4年間まで)
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
離職票は会社が作成するものですが、この場合、賃金の支払のなかった期間については、離職票の⑧から⑫欄には記載する必要はなく、その代わりに⑬欄の備考欄に、その期間、日数、理由を記入すれば足ります。
例えば平成20年11月1日~平成21年12月31日まで426日間、疾病のため賃金支払なしという感じです。
添付書類としては、診断書や傷病手当金受給申請書等が必要になります。
賃金日額の算定は、賃金支払基礎日数が11日以上ある月でしか計算しないので、基本的に休職開始前の賃金で計算することになります。
関連する情報