失業保険を受給するにあたって
失業保険6ヶ月間での受給を考えてますが
会社都合にしていただく事は可能でしょうか?
質問者さんの状況がわからないのでなんともいえませんが、6ヶ月で受給できる会社都合退職は解雇や倒産などやむを得ず退職させた場合のものです。
また、会社都合のときにはそれを証明する書類をハローワークに持参することになっています。
自己都合退職から変えてもらおうとしても、まず無理だと思ってください。
不正受給の手助けをしたとなると会社もペナルティを受けますから当然断るでしょう。

もし自己都合ではなく会社都合だといえるほどの理由があるのでしたら、会社が自己都合と書いてきても、手続きの際に失業者側でも証拠書類を持参して意義申し立てをすることはできます。
生活支援及び生活支援
についてみなさん教えて
ください

友人が年末に派遣切りに
あい車生活をしていて
2ヶ月前に失業保険も

受給終了し単発バイトしていて所持金は1万5千円で 月末までもたないそうです。
今月はバイトもなくて、なんだかの支援などは受けられるのでしょうか?
来月からの就職があったのですが月末までお金がもたないからと断ったそうです
もう、犯罪者して刑務所しかないといっています

私は失業保険受給中で
受給終了し仕事は決まったのですがあまり余裕
がないのと返す充てのない人に貸せないので
困ってます
その友達は、少し就職に関して考えが甘いと…

>>就職があったのですが月末までお金がもたないからと断ったそうです?

⇒仕事に就けば2~3日もすれば会社から給料天引きで借りられるものですが、就職しなければ絶対借りる事は出来ません、それを分かりながら仕事先を選ぶ余裕は無いはずですが…それに付けても犯罪者して刑務所しかないといっています、とは…そんな考えが甘い人間は関わりを持たない方が良いですね。
雇用保険を貰いる人が沢山います。
当事者たちは、「これまで支払った失業保険料を取り戻す為」と、尤もらしい事を言いながら、
こっそり働いて不正受給している人達が余りにも多くて開いた口が塞がりません。
ハローワークは、何故こういう人達をいつまでも放置しているのでしょうか?
雇用保険をもらうには、それなりにある期間は働いて、保険金を納めなければなりません。

ずっと貰い続ける訳ではありませんし、掛けた期間が短いともらえる期間も少ないし、自己都合だと

退職後3ヶ月しないと支給資格をもらえません。(つまり3ヶ月は無給)

だから、同じ人が何回もとか、連続していつまでもと言うことはないのです。

ただ、就職難で、あぶれている人が多いのも確かですね。
助けて下さい。交通事故が原因で失職しました。



今年1月、仕事帰りに交通事故被害にあい、3月いっぱいで失職(転職直後の試用期間中だった為)しました。



こちらは徒歩だったので、過失は無く100対0。ちなみに相手は任意保険に入っておらず、保障は自賠責保険だけです。


失業後は失業保険をもらっていましたが、それも今月で切れ、また自賠責保険の保障限度額も近づいてきました。


身体は(股関節)依然として満足に動かず、就労は困難です。



事故後、会社に労災を申請しようとしたら、先に自賠責保険から使ってくれと言われた為に自賠責保険を使って治療していました。


しかし、その自賠責保険の保障限度額も近づき、また仕事も辞めてしまっています。



来月からは無収入になるのですが、どうすれば良いのでしょうか?


加害者に請求しようにも、飲酒運転であったにもかかわず反省の色もなく、ロクに連絡も取れません。



不憫に思った病院の先生が、後遺症害慰謝料?なるものを教えてくれて、申請に必要な後遺症害診断書を書いてくれるそうですが…


市役所などにも相談をすると、何らかの手当てを受けれるのでしょうか?



あるいは、辞めた会社にいき労災の申請をするべきでしょうか?




お願いします。教えて下さい。
加害者に損害賠償請求をするべきです。交通事故によって体をまともに動かせず仕事も失ったという損害は大きいのでかなりの金額を請求できると思います。飲酒運転だと危険運転過失致傷罪となりかなり重い罪になります。警察に相談してみてください。犯人がつかまるといいですね。
失業保険について。
失業保険を受けたいと思っています。
しかし生活費やローン等の返済で、生活に困りますので、働く必要があります。

派遣の短期や単発、アルバイト、パート等で得た金額によって、失業保険の金額がどのように変わってくるのでしょうか?
基本的に働いた日の雇用保険基本手当は支給されないと理解された方がいいでしょう。
働いて得た日給額が基本手当日額を超えればその日の分は不支給になります、ただ消滅するのではなく後回しになります。
基本手当日額に満たない収入の場合は減額又は不支給になります。

就労が週4日20時間を超えると就職とみなされ雇用保険は受給出来なくなります。
お金が必要なのであれば雇用保険などあてせずに普通に働くことです。

もし働いた事を申告せずに雇用保険を受給してしまうと、不正受給と言う事で不正が発覚した時点で雇用保険の支給はストップされるだけでは無く、それまでに受給した手当の返還、受給した手当の3倍の額の返還などの命令が出ます。

詳しくは受給手続きに行かれた時にハローワーク職員に質問してハッキリと聞いておく事です。
京都市伏見区桂川河川敷で2月1日、無職片桐康晴被告が、
認知症の母親を殺害して無理心中を図ったとみられる事件の初公判が19日に行われた。
事件内容は認知症の母親の介護で生活苦に陥り、母と相談の上で殺害したというもの。
片桐被告は母を殺害した後、自分も自殺を図ったが発見され一命を取り留めたとの事。
片桐被告は両親と3人暮らしだったが、95年に父が死亡。その頃から、母に認知症の症状が出始め、一人で介護した。
母は05年4月ごろから昼夜が逆転。徘徊で警察に保護されるなど症状が進行した。
片桐被告は休職してデイケアを利用したが介護負担は軽減せず、9月に退職。
生活保護は、失業給付金などを理由に認められなかった。
介護と両立する仕事は見つからず、12月に失業保険の給付がストップ。
カードローンの借り出しも限度額に達し、デイケア費やアパート代が払えなくなり、
06年1月31日に心中を決意した。

「最後の親孝行に」

片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で
「もう生きられへん。此処で終わりやで。」などと言うと、母は
「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐被告が
「すまんな」と謝ると、母は
「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の額にくっつけると、母は
「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。
この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。母の首を絞めて殺し、
自分も包丁で首を切って自殺を図った。
冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。
肩を震わせ、眼鏡を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。
裁判では検察官が片桐被告が献身的な介護の末に失職等を経て追い詰められていく過程を供述。
殺害時の2人のやりとりや、
「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。
目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまばたきするなど、法廷は静まり返った。
これは質問の類いでしょうか?

法の番人たる裁判官が被告に温情など有ってはならないと感じました

心中前の会話は被告の作り話で無い証拠など無いのでしょう

被告の不運も事実かも知れませんが、起こった犯罪の事実から目を反らす事は法律に対する冒涜だと思います
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