失業中でも子供を保育園に通園させる方法。
早速ですが皆さんのお知恵を貸して下さい。

三月末で会社を退職しまして、現在失業保険をいただきながら求職活動中です。
それで、子供を保育園に預けていまして(約三年)、失業中は二か月通園継続出来るそうですが、その二か月もアッと言う間に過ぎてしまい現在三か月になります。役場の方からは、就労証明書の提出を求められました。
役場の方にも状況を説明しました。「一応決まりですから。」と言われとりあえず今月末まで待ってもらっていますが、残り一週間で就職出来そうにもありません。
役場からは、「もし、今月末でも就職をしていないのでしたら、その時点での状況でいいので状況証明書(現在も就職活動中です等と記載して。)を送付してください。」とのことでした。
①やはり退園しか方法はないのでしょうか?
②その場合は役場から何か強制退園通知等がくるのでしょうか?

子供のためにも早く就職したいのですが、現在の雇用情勢では二・三か月で再就職はなかなか困難です。田舎なので。
また、家が農家なので農業に就いたと言い、民生委員に証明してもらっても大丈夫なのですが、失業保険を頂いていますので嘘の報告は出来ません。まだ、自分が農業をやる気はないので。
予想以上に厳しい雇用を痛感いたしました。


私以外にもこのような悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか?
同じ心境の方の回答でもかまいませんので回答お願い致します。
では、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。
地域にも寄りますが、保育園に入所待ちの子がいるところでは、決まりは決まりというのは仕方のないことですね。

しかも、倒産ではなく、退職で、失業保険をもらってるとなると、かなり難しいのでは??

私は自営なので、自分で証明書を発行してます。もちろん仕事はしてますが・・・。(結構調べられます・・税金とか・・)
保育園の制度は難しいですね・・・就職活動を子連れでやるのは厳しいし、イザ働けるようになった時保育園に空きがないとか・・・(私も、やむおえず友人の勤務証明を書いたことがありますが、1~2ヶ月中に別のところに就職してもらいました・・・)

次の働き口を決めてから、退職したらよかったですね・・・

就職できるまでは、職業「農業」と偽り、失業保険ももらわずに、保育園に通わせる・・というのが当面の打開策。
・・・で、一刻も早く、就職することです。

失業保険を頂きつつ、農業はイヤ・・・働いてないから時間はあるけど、子供は保育園に・・なんて、ちょっと・・・・・ずるい??

ちなみに、自治体にもよると思いますが、私立の場合は、強制とまでは行かないようですが、公立の場合は、即効権利がなくなるようですよ。
【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。

収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。

以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること

全部書けないですが。

特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。

先延ばしなど調べましたがよくわからないです。

しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・


うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等

雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、

①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。

のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。

ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。

延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。

問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。

自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。

その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?

余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。

一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
彼氏の再就職で悩んでいます。私は28歳、彼氏39歳で付き合って1年です。私達は今年の7月まで同じ会社で働いていて彼は社員、私はバイトでした。しかし、経営不振により会社が倒産しお互い無職になりました。
私は失業保険が出ないこともあり、すぐに就活を始め8月には仕事が決まり今は正社員で働いています。彼は失業保険が来年の1月まで出るのですが…まだ一社も受けていないんです。退職してもう4ヶ月…ガミガミは言いたくないけど流石に心配になってきました。私は年齢的に結婚や出産を考えているので(彼も結婚を考えてくれてるみたいで在職中は共同貯金してました)、このまま彼が無職だったら…最近はそればかり考えてしまいます。 彼にガツンと言っていいんでしょうか?それとも失業保険が出る間は何も言わずに見守るべきですか?
39歳で婚期真っ盛りの28歳の彼女を持ってる男とは思えないですわ、、

いったん離れてみる選択肢はないのですか??(u_u)
転職をしても失業保険はもらえますか?
来年の夏頃に結婚することになりました。
今の仕事は、夜も遅く非常に忙しいので
結婚する前に派遣に切り替えようかと思っています。

ただ、派遣も半年以上はしないと思うので
失業保険が支給されるか不安です。

●いままで2回転職しています(自己都合)
●正社員だったので、雇用保険には3年以上加入し続けています。
(次の仕事までの間はいずれも0日。失業保険はもらってません)

このような状態で、たとえば派遣社員かつ雇用保険を払っている場合
雇用期間が6か月未満でも失業保険は支給されるのでしょうか。
転職は関係ありません。

要は、平成19年10月法改正で、
失業保険の受給資格は、過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば満たすことになりました。

ですから、離職票を2枚3枚もってハローワークに来る人が増えました。
1社分だけでは、失業保険をもらえる資格がない人が増えていますね。

問題は、派遣会社で雇用保険に加入できるかどうかです。
派遣労働者で被保険者となる者は
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること

②については、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
又は1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
とされています。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルに記載)

もし派遣会社で雇用保険に入らずに半年勤めたあとに失業給付を貰う場合は、給付日数を貰い損ねる可能性があります。
自己都合退職の場合は、ハローワークに手続にいってから、待期期間7日+3ヶ月の給付制限期間があります。
失業手当のもらえる期間というのは、退職日の翌日から1年間です。
仮に平成21年8月末に退職し、平成22年2月末まで派遣会社で勤務したとします。(雇用保険に入らずに)
3月前半にハローワークに求職の申込みに行ったとしても、6月中旬からの給付になります。
8月末までが、受給資格期間になるので、何日かは尻切れトンボになってしまいます。

ただし、派遣会社で雇用保険に加入できれば、全く問題ありません。
2008年06月~08月まで失業保険をもらっていました。
2010年01月、会社が倒産した場合、失業保険はもらえますか?
これだけの情報では分かりません。

・日の単位で数えます。
・離職の日までに賃金支払日数が11日ある月が6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。

だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。

「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。

短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。

まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。

東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
関連する情報

一覧

ホーム