失業保険について。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います
離職の日の翌日から1年間のうちに、
『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』
という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。
なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います
離職の日の翌日から1年間のうちに、
『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』
という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。
なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
在職中に鬱病になり、止めにパワハラを受け、躁うつ病になり1ヶ月の休職後、退職に追い込まれました。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
現在の状態は『補助があれば通勤・勤務ができる。』であり、まともに働ける状態ではありません。
しかも、退職届をだしたとたんに厚生保険証を取り上げられてしまいました。このままでは通院もできません。
どうか、良きアドバイスを。
そして失業保険と休職中の傷病手当を受給できる事は可能でしょうか?又、4月で初診日より1年6ヶ月経つので障害年金2級を申請する予定ですが、失業保険と休職中の傷病手当の兼合いはどうなるのでしょうか?
3つとも受給出来るという都合の良い制度だとは考えてませんが。金銭及び生命に関わるので助けてください。
1ヶ月休職した後に、現在はすでに退職しているという状況でよろしいでしょうか?
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
・傷病手当金(健康保険からの給付)について
在職中に1度も請求していないと退職後には請求できなかったはずです。健康保険を任意継続していれば、状況も違っていましたが・・・。
・失業手当(雇用保険からの給付)について
働ける状態の人に受給する資格がありますので、現状では労務不能な場合受給する資格がありません。
雇用保険給付の受給期間延長(最大で4年間迄)の手続きをしておくと、今後求職できる状態に
なった時もらえるので、ハローワークで手続きしておくと良いですよ。
・傷病手当(雇用保険からの給付)について
求職中の人が、病気や怪我で就労が無理なときに出ます。これは障害年金とあわせて満額受給できます。
傷病手当金はもらえなさそうなので、ハローワークで傷病手当について相談してみては?
・保険証について
資格喪失した場合は、国民健康保険に加入します。役所で手続きします。
この時、精神保健福祉法第32条の手続きをしていない場合は聞いてみましょう。医療費の軽減ができます。
派遣社員で勤めてた場合の、失業保険、離職票で、聞きたいことがあります。
5年間、勤めてきましたが、来年のあたまに、契約満了になります。(会社都合です)
月末閉め、翌25日に、給料の支払いの契約をしてます。
今回は、勤め先の意向により、2月3日までの契約になりそうです。
そのような場合、失業保険の金額に違いが出るのか?と、離職票はすぐ届くのか?が気になります。
契約満了日が中途半端なので、いろいろと、不安があります。
どなたか、お教え下さい。
5年間、勤めてきましたが、来年のあたまに、契約満了になります。(会社都合です)
月末閉め、翌25日に、給料の支払いの契約をしてます。
今回は、勤め先の意向により、2月3日までの契約になりそうです。
そのような場合、失業保険の金額に違いが出るのか?と、離職票はすぐ届くのか?が気になります。
契約満了日が中途半端なので、いろいろと、不安があります。
どなたか、お教え下さい。
満了日が中途半端でも関係ないです。かならず月末までということはありません。
要は、契約期限を終了すること、です。
「来年のあたまに、契約満了になります」と「勤め先の意向により、2月3日までの契約」と、矛盾してますが、
次は更新して、2月3日まで派遣を延長するということですよね。
ならば、更新するときに、「2月3日まで」の契約書を書くのではと思いますよ。
なお、失業保険の金額は、変わりません。
要は、契約期限を終了すること、です。
「来年のあたまに、契約満了になります」と「勤め先の意向により、2月3日までの契約」と、矛盾してますが、
次は更新して、2月3日まで派遣を延長するということですよね。
ならば、更新するときに、「2月3日まで」の契約書を書くのではと思いますよ。
なお、失業保険の金額は、変わりません。
昨年12月15日に退職し、社会保険から、国民健康保険に切り替えの手続きをしました。2月末に結婚する為、それまでの約数ヶ月の間‥という考えで、切り替えしました。
今日、国民健康保険の請求書が届きました。21年度の7期、8期の分を支払うように振込み用紙が同封してあり、請求額が1期につき5万!!
7期、8期合わせるともう10万です。7期の支払い期限は2月1日、8期は3月1日です。
前年度の支給額によると聞きましたが、早めに籍を入れ、旦那の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
または、退職後、結婚するまでは実家に転居した為、父の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
妊娠している為、失業保険もすぐにはもらえず、10万は痛いですm(__)m
予定通り、2月末に籍を入れた場合、7期、8期は支払わなければいけませんよね。アドバイスお願いします‥。
今日、国民健康保険の請求書が届きました。21年度の7期、8期の分を支払うように振込み用紙が同封してあり、請求額が1期につき5万!!
7期、8期合わせるともう10万です。7期の支払い期限は2月1日、8期は3月1日です。
前年度の支給額によると聞きましたが、早めに籍を入れ、旦那の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
または、退職後、結婚するまでは実家に転居した為、父の扶養に入っておけばよかったでしょうか‥。
妊娠している為、失業保険もすぐにはもらえず、10万は痛いですm(__)m
予定通り、2月末に籍を入れた場合、7期、8期は支払わなければいけませんよね。アドバイスお願いします‥。
社会保険→健康保険
〉前年度の支給額による
→前年の所得による
21年12月から22年3月までの4ヶ月分を2回で払うのですからね。
2月中に夫の被扶養者になったなら、12月~1月の2ヶ月分で再計算され、精算されます。
〉前年度の支給額による
→前年の所得による
21年12月から22年3月までの4ヶ月分を2回で払うのですからね。
2月中に夫の被扶養者になったなら、12月~1月の2ヶ月分で再計算され、精算されます。
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