社会保険の任意継続と国民健康保険について教えて下さい。
私は今正社員で働いています。今年の7月7日に入籍をしたので、8月から旦那の扶養に入ろうと思っていました。
12月に出産予定で、7月いっぱいで正社員をやめて8月と9月は時間を短くしてパートで働く予定です。
ですが…旦那の扶養に入れないかもしれません。今年の収入は130万をまだ超えてません。パートで時間を調整して、130万を超えないように9月いっぱい働く予定でした。でも、扶養に入れないかもしれないという事で、この先の健康保険の事を考えなくてはいけないと思いました。
そこで質問なんですが…
●社会保険を任意継続するべきか
●国民健康保険に切り替えるべきか
どちらがいいのかわかりません。任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが…任意継続の途中で旦那の扶養に切り替える事は可能なんですか?
今年の年収が130万を超えなければ来年からは扶養に入れるんですかね?
扶養に入れるようになったら、すぐに切り替えたいと思っています。
出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?
また、出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?
市役所や社会保険事務所に行って確認するのが1番いいのですが…平日の日中は仕事があるので行けません。
どなたか教えて頂けませんか?
旦那にももう一回きちんと確認してきてもらうようにお願いしていますが、8月から扶養に入ろうと思っていた矢先の事でうちの会社の方でも手続きがあるので…時間があまりなくて…(泣)
よろしくお願い致します。
私は今正社員で働いています。今年の7月7日に入籍をしたので、8月から旦那の扶養に入ろうと思っていました。
12月に出産予定で、7月いっぱいで正社員をやめて8月と9月は時間を短くしてパートで働く予定です。
ですが…旦那の扶養に入れないかもしれません。今年の収入は130万をまだ超えてません。パートで時間を調整して、130万を超えないように9月いっぱい働く予定でした。でも、扶養に入れないかもしれないという事で、この先の健康保険の事を考えなくてはいけないと思いました。
そこで質問なんですが…
●社会保険を任意継続するべきか
●国民健康保険に切り替えるべきか
どちらがいいのかわかりません。任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが…任意継続の途中で旦那の扶養に切り替える事は可能なんですか?
今年の年収が130万を超えなければ来年からは扶養に入れるんですかね?
扶養に入れるようになったら、すぐに切り替えたいと思っています。
出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?
また、出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?
市役所や社会保険事務所に行って確認するのが1番いいのですが…平日の日中は仕事があるので行けません。
どなたか教えて頂けませんか?
旦那にももう一回きちんと確認してきてもらうようにお願いしていますが、8月から扶養に入ろうと思っていた矢先の事でうちの会社の方でも手続きがあるので…時間があまりなくて…(泣)
よろしくお願い致します。
>任意継続は2年間継続しなくてはいけないという内容をネットでみたのですが
その通りです。しかしお金を払わないと終了します。二人の健康保険が違っていれば大丈夫でしょう。
>出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?
出産手当て金は共に出ません。出るのは出産一時金です。金額は健康保険に聞いてください。
>出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?
任意継続ならOKです。
その通りです。しかしお金を払わないと終了します。二人の健康保険が違っていれば大丈夫でしょう。
>出産手当金は任意継続でも、国民健康保険でも支給される金額は同じなんですか?
出産手当て金は共に出ません。出るのは出産一時金です。金額は健康保険に聞いてください。
>出産を終えたら、失業保険の手続きをして失業保険を受給しようと思っています。その場合は保険は国民健康保険に切り替えなくてはいけないのでしょうか?
任意継続ならOKです。
失業保険不正受給について
週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね?
職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね?
一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。
週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね?
職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね?
一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。
該当します。
知らなかったと後から言った場合でも済まされない。
ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。
週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、
雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。
でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。
20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。
ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。
ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。
日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。
知らなかったと後から言った場合でも済まされない。
ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。
週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、
雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。
でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。
20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。
ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。
ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。
日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。
失業保険受給の申請をしてから約7日間の待期期間中のアルバイトについて質問です。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが、その期間は働いてはいけないことを
知らず、申請に行く前にすでにバイトの契約をしてしまいました。
あるサイトで、基本的にこの期間のバイトはいけないが、きちんと申請すれば、手続きが面倒で受給が遅れることはあるが、不正にはならないとありました。
この期間中、7日バイトの予定が入っており、収入はせいぜい5万くらいだと思います。
制限期間中も引き続き働く予定ですが(受給期間前には辞める予定です)雇用保険にははいっていません。
このような場合でも申告すれば問題ないでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
今更アルバイトを断るわけにもいかず困っています。
>私の場合GWを挟むため13日ほど待期期間があるのですが
待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。
また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。
別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。
待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。
つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
待機は7日です。
GWを挟むからといって待機期間が増えることはありません。
サービス業の人は、GWに働いていないというのは、完全に失業していることになります。
また別に待機期間中に知人の仕事を手伝うくらいならばれないとは思いますが、領収書を貰う場合は、ばれる可能性があります。
別に待機期間というのは、連続7日の必要はないわけで、通算して7日あれば完成するので、まじめに申告しても構わないとは思います。
もらえる期間が減るわけでは無く、ずれるだけで損をするということではありません。
確かに時間の無駄かもしれませんが・・・。
待機期間というのは、例えば3日待機で、就職した場合で、新たな雇用保険の資格無くまた退職した場合には、4日の待機期間でいいわけです。
つまり待機期間というのは、リセットされませんので、そこまで神経質にならなくてもいいかと思います。
来年結婚予定の女です。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
仕事上の都合で、5/15付での退職となります。
そこで質問なんですが、保険、その他申請での
お得になるような情報ありませんか。
いついつに入籍するといいとか、失業保険に関してのことだとか、さっぱり無知で損をしたく
ないので・・宜しくお願いします。
専業主婦が受けられるメリットは、
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる
専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
健康保険の被扶養者 ← 保険料無料
国民年金3号 ← 保険料免除
夫に配偶者控除が付く ← 所得税・住民税が安くなる
専業主婦になるつもりなら失業給付は貰えない。
失業給付はその名のとおり失業者が再就職をする為の援助をする保険なので、
失業者でない(再就職の意思がない)専業主婦が受給すると不正受給になる。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
-----------------
ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
-----------------
まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)
傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。
これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。
不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。
②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。
しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。
基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。
③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。
ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。
つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。
④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。
どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。
特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。
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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。
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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。
後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。
心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
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