税金関係について教えてください。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。

来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
18年度の源泉徴収票→18年(分)の源泉徴収票

・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。

今年度の住民税額も違ったはずです。

・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。

天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?

・医療費控除は確定申告です。

・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。

>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。

これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。

しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。

因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。


また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)

これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。


7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。

ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。

特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
失業保険の受給期間延長について

10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。

小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。

が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。

ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。

アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。

こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
受給期間を延ばすには、アルバイトをするのもおすすめです。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。

ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。

そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。

アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。

講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
中学生でもできるアルバイト、もしくは仕事を探しています。
家庭の事情で探しているのですが、
詳しくはあまり書かない様にします。

今私の家は、父、祖母、兄2人、私
という家族構成です。

去年までは、父が仕事をして月40万ほど
稼いでくれていたし、
祖母も体が丈夫な方なので、
デパートで週5くらいで働いて月20万ほど
稼いでいてくれていたので、家庭は安定していました。

ですが去年の中頃に父は会社を辞めさせられ、
一番の収入源がなくなり、
祖母も年という事があり、
体に自由がきかなくなってしまい、仕事をやめてしまいました。

ですが幸いにも
父は20数年ほどその会社に毎日勤めていたので、
失業保険から、1年間の間お金をもらえていました。

ですがその失業保険も先月で終わってしまったので、
今本当に家庭が大変です。

父も仕事を精一杯探しているのですが、
40超という事もあり中々見つからず、
家にはお金が無い状態です。


ですので私の身の周りのことは、
出来る限り私が自分で面倒をみよう、と思い、
アルバイト(仕事)を探すという考えに行き着きました。

大人にとって私の考えは理解できないかも知れませんが、
でも今本当にお金が必要なんです。

叩かれるのも承知で、ここに書き込んでいます。
回答、お待ちしています。
学校で禁止されてませんか?
事情を話して届け出れば許可されると思いますが…

友人は学校に内緒で本屋で働いてましたよ。
たしか、年ごまかしてたような。

おすすめはあえて出来ませんが、年の一つや二つごまかしてバイトに行ってる中学生はたくさんいます。中3が高校生だと言ってもあっちは疑わないでしょう
学生証持ってこいとか証明するものもってこいとか言う人はまずいませんので。
飲食とかならいっぱい口があると思います

いるということだけ書いておきます(おすすめしているわけではありません)
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