失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
失業保険を受給した、ということは、「働く意思と能力」があった、ということです。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
「失業保険」は、離職後に専業主婦などになり、働く意思のない方は受給申請をしてはいけません。
「積極的に、働きたくて、働ける能力があるのに、職がみつからない」方の、失業中の生活を保障するために、失業保険は支払われております。
当然、ハローワークへはご自身で行かれて、手続きや求職活動をされたはずですので、「働く意思」がなかったのに受給された場合は、最悪、「不正受給」として、支給された以上の金額を支払わなければならない可能性があります。
ご主人様の扶養に入れない訳は、失業保険の受給期間中に「収入」があったからで、失業保険の給付日額も、扶養認定の基準以上だったのだと思います。
実際に失業保険を受給していた期間(待機期間と給付制限期間を除いた期間)は、扶養から抜ける手続きをとったほうが良いと思います。
失業保険を受給していた期間に、ご主人様の被扶養者として保険証を使用した場合は、ご主人様の健康保険から7割分の返還請求がくるでしょうが、返還した後で国保に請求すれば、そのお金は戻ってきますので安心してください。
ちょっとした疑問ですが、失業保険金は3か月後にしかもらえないと聞いたのですが、その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?そうしたら保険に入っていてもあまり意味がないのでしょうか?
失業保険金は雇用保険から出るものなので、正社員(非常勤)として働いていれば必ず入ってしまうものなので保険に入る入らないの選択肢はありません。
「その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?」その間の生活をどうにかするための保険ですので当然です。
「その間に次の就職先が決まったらもらえないのですよね?」その間の生活をどうにかするための保険ですので当然です。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
>会社を都合により自主退職し
要するに自己都合での退職ということですね、そうであれば会社都合による優遇措置は受けられません。
>その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが
それは申請しなければ扶養になれません、申請もしないのに自動的に扶養になることはありません。
>4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
ですから申請しなければ扶養になれません。
>もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
扶養の条件は会社が加入している健保によって異なります、逆に会社が違っていても加入している健保が同じであれば扶養の条件は同じです。
ただ一般的に多いのは失業給付の日額が3611円を超えると扶養になれないという規定です。
>また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
それは失業給付を受ければ国民健康保険や国民年金の保険料を払っても十分おつりが来ますからプラスでしょう。
それからその期間払った国民健康保険や国民年金の保険料は夫の年末調整で控除の対象になりますので忘れないように。
年末調整の時期になると夫の会社から「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙がわたされるはずです、その社会保険料控除の欄に記入して提出すれば大した金額ではありませんが還付は増えます。
要するに自己都合での退職ということですね、そうであれば会社都合による優遇措置は受けられません。
>その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが
それは申請しなければ扶養になれません、申請もしないのに自動的に扶養になることはありません。
>4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
ですから申請しなければ扶養になれません。
>もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
扶養の条件は会社が加入している健保によって異なります、逆に会社が違っていても加入している健保が同じであれば扶養の条件は同じです。
ただ一般的に多いのは失業給付の日額が3611円を超えると扶養になれないという規定です。
>また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
それは失業給付を受ければ国民健康保険や国民年金の保険料を払っても十分おつりが来ますからプラスでしょう。
それからその期間払った国民健康保険や国民年金の保険料は夫の年末調整で控除の対象になりますので忘れないように。
年末調整の時期になると夫の会社から「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という用紙がわたされるはずです、その社会保険料控除の欄に記入して提出すれば大した金額ではありませんが還付は増えます。
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
働いてる人でも生活保護って貰ってるんでしょうか?
例を挙げると今働いてるけど今の収入では生活するのが難しくて、そう言う人に生活保護って貰えないんでしょうか?
失業して失業保険も
底をついて次の職を見つかるまで生活保護を貰えることできないでしょうか?
そういうのを生活保護を貰えるようにすれはいいんじゃないですか?
例を挙げると今働いてるけど今の収入では生活するのが難しくて、そう言う人に生活保護って貰えないんでしょうか?
失業して失業保険も
底をついて次の職を見つかるまで生活保護を貰えることできないでしょうか?
そういうのを生活保護を貰えるようにすれはいいんじゃないですか?
貰っていた人を知っています。但し、その人が得られる額は決まっています。
分かりやすく言うと、例えば1ヶ月に10万円支給されるとして、働いた給料が5万円だったとすると、支給は5万円になります。だから、生活保護が受けられる様になると働く気持ちを無くす人が多いみたいです。また余談ですが、生活保護者は、医療費は市が負担する為、医療費のみ生活保護にかかる…という支給も有ります。
失業保険が…の部分は、難しいかもしれません。それを許すと、少々でも気に入らない仕事なら、直ぐに辞めてしまってなかなか次の仕事が決まらない…という事になりかねません。
分かりやすく言うと、例えば1ヶ月に10万円支給されるとして、働いた給料が5万円だったとすると、支給は5万円になります。だから、生活保護が受けられる様になると働く気持ちを無くす人が多いみたいです。また余談ですが、生活保護者は、医療費は市が負担する為、医療費のみ生活保護にかかる…という支給も有ります。
失業保険が…の部分は、難しいかもしれません。それを許すと、少々でも気に入らない仕事なら、直ぐに辞めてしまってなかなか次の仕事が決まらない…という事になりかねません。
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