失業保険の不正ってバレますか ?
非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
また、後々バレますか?
非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
また、後々バレますか?
失業保険を受給しながらのアルバイトは認められてます。
条件はご存知だと思いますので省きますが、
新しいお勤め先で、雇用保険に加入できるなら、非常勤ではないのでは?
(常勤であるから、雇用保険加入でしょう)
よくわかりませんが。
ご自分で「不正受給」と仰ってるのですから、確信犯になるようなことはしない方がよろしいかと…。
ご参考までに。
条件はご存知だと思いますので省きますが、
新しいお勤め先で、雇用保険に加入できるなら、非常勤ではないのでは?
(常勤であるから、雇用保険加入でしょう)
よくわかりませんが。
ご自分で「不正受給」と仰ってるのですから、確信犯になるようなことはしない方がよろしいかと…。
ご参考までに。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険受給について
失業保険受給中に、チャトレディをしてしまい1ヵ月に5万円ほど稼ぎました。
しかし、説明会に行き不正受給になってしまうかもしれないということでやめようと思います。
認定の時に、申請を20時間以内で働いたことにしたらばれてしまいますでしょうか?
1日5~6時間待機していて収入が0~6千円とういう波があり、20時間以上働いていても稼げてはいません。
職業訓練所で資格を取り、正社員として働こうと思っており失業保険受給が止められては生活に困ってしまう状態です。
無知で恥ずかしいことで申し訳ないですが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
失業保険受給中に、チャトレディをしてしまい1ヵ月に5万円ほど稼ぎました。
しかし、説明会に行き不正受給になってしまうかもしれないということでやめようと思います。
認定の時に、申請を20時間以内で働いたことにしたらばれてしまいますでしょうか?
1日5~6時間待機していて収入が0~6千円とういう波があり、20時間以上働いていても稼げてはいません。
職業訓練所で資格を取り、正社員として働こうと思っており失業保険受給が止められては生活に困ってしまう状態です。
無知で恥ずかしいことで申し訳ないですが、お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。
所得税などの公的なものが控除されていない場合、見逃してしまうことはあるでしょう。
失業保険を受給できる期間は非常に短く、若い世代では90日間です。
資格を取り、正社員として働くのは非常にいい心がけだと思いますが、簡単に仕事が見つかるでしょうか?
90日間では厳しいかと思います。
私なら受給期間を延ばす形の方が嬉しいので、申告するなら実際に通話した時間だけを申告すると思います。
その方が、一日でも受給できますから。
失業保険を受給できる期間は非常に短く、若い世代では90日間です。
資格を取り、正社員として働くのは非常にいい心がけだと思いますが、簡単に仕事が見つかるでしょうか?
90日間では厳しいかと思います。
私なら受給期間を延ばす形の方が嬉しいので、申告するなら実際に通話した時間だけを申告すると思います。
その方が、一日でも受給できますから。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
直近の退職した会社を基準とします
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
★の1ケ月とは、【賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月】のことです
●受給資格の前提
①自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、【★12ケ月】の雇用保険加入期間があること
②会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、【★6ケ月】の雇用保険加入期間があること
です。
ですから、【三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされない】というだけでは、その★などの条件を満たしているのかが分かりませんから判断できません。
●受給開始日
失業保険の受給開始日は、
離職した日。。。からではなく、
職安で【手続きを開始した日】からになります。
①手続き翌日から待機期間7日+給付制限期間3ケ月後からの支給開始
②手続き翌日から待機期間7日後からの支給開始
ですから、【提出したからといって直ぐには支給されません】
●受給資格の時効
失業保険の受給資格には時効があります。
離職日翌日から1年間です。
失業保険を【満額受給していなくても】、時効がきた時点で打ち切りになります。
ですから、加入条件の内容がちょっとわからないのですが、早くしないと時効を迎えてしまいますから、
前職、前々職の離職票を持参して、ハローワークで手続きをされた方がよいかと思いますよ?
失業保険(雇用保険)不正受給者の告発方法を教えてください
失業保険を不正受給している者を知っています。
証拠はその者からの「今日はアルバイトに行く」というメールを数通と口頭で同内容を伝えられたということのみです。
これをハローワークに報告した場合、職員はきちんと調査するのでしょうか?
例えば本人を呼び出すなり、認定日に来所したときなどに口頭で確認するのみで本人が否定すればそれでこの件は終了されてしまうのでは?
第三者である私が、きちんと調査するよう労働基準監督署かどこかへ請求することはできますか?
(第三者といっても納税者ですので、その権利はあるように思うのですが・・・)
この者を懲らしめる方法を教えてください。
かなりふてぶてしい輩ですので、それなりの方法をとらなければ懲りないと思います。
併せてもしご存知でしたら、公務員の解雇請求はどのようにすればいいのか教えて下さい。
失業保険を不正受給している者を知っています。
証拠はその者からの「今日はアルバイトに行く」というメールを数通と口頭で同内容を伝えられたということのみです。
これをハローワークに報告した場合、職員はきちんと調査するのでしょうか?
例えば本人を呼び出すなり、認定日に来所したときなどに口頭で確認するのみで本人が否定すればそれでこの件は終了されてしまうのでは?
第三者である私が、きちんと調査するよう労働基準監督署かどこかへ請求することはできますか?
(第三者といっても納税者ですので、その権利はあるように思うのですが・・・)
この者を懲らしめる方法を教えてください。
かなりふてぶてしい輩ですので、それなりの方法をとらなければ懲りないと思います。
併せてもしご存知でしたら、公務員の解雇請求はどのようにすればいいのか教えて下さい。
失業中のアルバイトは必ずしも禁止されているわけではありません。
「認定日」といわれる2週間に1度の決められた日に、その日までの就職活動を報告します。
応募した企業名、電話番号を記していれば、いちいち応募しかかどうかは調べません。
アルバイトをしていれば、その旨申し出て、その日の分の失業手当金が支給されません。
相手の住所地を管轄するハローワークに「アルバイトをしているらしい」といえば、次の認定日に本人に係員が聞くことになります。
そこで本人が認めればいままでアルバイトした日の分の手当金の返還の請求をされます(プラスその2倍のペナルティが課されますが、実際はあまりないようですね)。
「認定日」といわれる2週間に1度の決められた日に、その日までの就職活動を報告します。
応募した企業名、電話番号を記していれば、いちいち応募しかかどうかは調べません。
アルバイトをしていれば、その旨申し出て、その日の分の失業手当金が支給されません。
相手の住所地を管轄するハローワークに「アルバイトをしているらしい」といえば、次の認定日に本人に係員が聞くことになります。
そこで本人が認めればいままでアルバイトした日の分の手当金の返還の請求をされます(プラスその2倍のペナルティが課されますが、実際はあまりないようですね)。
雇用保険に詳しい方にお尋ねします。
失業保険の給付日数を200日程残して再就職したため、再就職手当申請の手続きをしましたが、実際支給されるのは2か月ほど先になるそうです。
もしその支給前に再就職先を自己都合で退職した場合、当然再就職手当はもらえないとしても、以前支給されるはずだった失業保険の給付もなくなりますか?
前回失業に至った経緯は会社都合であったため、待機期間はなく2回だけ失業保険をもらいました。今回もし失業保険の受給が可能だとしても自己都合退職になるため3か月の待機期間が必要、というようなことになりますか?よろしくお願いします。
失業保険の給付日数を200日程残して再就職したため、再就職手当申請の手続きをしましたが、実際支給されるのは2か月ほど先になるそうです。
もしその支給前に再就職先を自己都合で退職した場合、当然再就職手当はもらえないとしても、以前支給されるはずだった失業保険の給付もなくなりますか?
前回失業に至った経緯は会社都合であったため、待機期間はなく2回だけ失業保険をもらいました。今回もし失業保険の受給が可能だとしても自己都合退職になるため3か月の待機期間が必要、というようなことになりますか?よろしくお願いします。
再就職先を2ヶ月以内に退職した場合、失業給付が再度受給できます。
再就職先の離職の日が、当初の勤務先を離職した日から数えて1年以内の場合です。
失業給付は、離職の日の翌日から1年間で時効になります。
しかし、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業給付を受けられます。
当初の勤務先を離職した際の給付制限期間95日を経過していれば、もう制限期間はありません。
安定所に確認して下さい。
再就職先の離職の日が、当初の勤務先を離職した日から数えて1年以内の場合です。
失業給付は、離職の日の翌日から1年間で時効になります。
しかし、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業給付を受けられます。
当初の勤務先を離職した際の給付制限期間95日を経過していれば、もう制限期間はありません。
安定所に確認して下さい。
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