労働保険の使用人兼務役員の届出について質問します。私は4年前より社員20人ほどの会社で総務を担当しています。 平成19年11月26日付で、当社の部長が2名取締役になりました。取締役といっても名ばかりで、肩書きは
取締役~部長で以前と業務内容はまったく同じです。 兼務役員は労災に入れることは知っていましたが、届出を出さなければいけないことを知らず、現在まで来てしまいました。 登記簿では、上記の日付で取締役になっております。 その人はあと2年で定年退職になります。友人に相談したところ、ハローワークは退職時には賃金
台帳しか確認しないからばれないよ、それより今届出をしたほうが問題になり会社に調査が入って、社員全員を調べられて厄介になると言われました。
税務署に提出する決算書類では、使用人分の給与が100%で役員給与は0円です。賃金台帳、出勤簿、タイムカード、取締役会の議事録など 役員規定以外書類はすべて揃っています。
ここで質問です。
質問1. このまま何もせずに、2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?(問題ない というより、ばれないでしょうか。) 役員になっても、業務内容、給与はまったく同じです。

質問2、 調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
できないのであれば、退職時に失業保険の給付日数が減り大問題です。

質問3 3年も遅れての手続きで何かペナルティーは発生するのでしょうか?



何とかことを大きくさせずにかいけつしたいのですが、
非常に困っています労働保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問2から回答しますと・・・
>調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
遡るという事は雇用保険の取得されてないのでしょうか?

しかし質問1では・・・
>2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?
と、なっているという事は取得されていて、給与からも雇用保険料を控除されていると、いう事ですよね?

単純に兼務役員の届出をしそびれたという事でしょうか?
そうでしたら、提出書類も一式揃っているようなので、要件証明書を出してハロワの判断を受けた方がよいと思います。
会社の起業を考えてます。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
だいたいあっています。
今後区別するためにはっきりしたほうがいいのは役員に支払うのは給与または賃金ではなく、
「報酬」であるということです。
別の方もおっしゃってますが、役員であってもいわゆる兼務役員(取締役営業部長など)であれば、
労災保険・雇用保険に加入できます。
この場合、会社から本人に支払う金額を役員報酬と労働者賃金の二つに分け、
労働者賃金の部分に対して労災保険率、雇用保険料率をかけることになります。
また役員報酬が労働者賃金より多いと労働者性が認められなくなりますので、注意してください。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
雇用保険に加入したいたのであれば、兼務役員と言う事で加入出来ているのでしょう。
雇用保険に加入していたのであれば、雇用保険の受給は可能です。

※通常の役員は雇用保険に加入出来ませんが、役員の仕事以外の仕事も行い兼務役員と認められれば加入できます、加入出来ると言う事は離職すれば受給も出来ると言う事です。
雇用保険(失業保険)をもらう条件ってこれであってますか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき

・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき

上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
雇用保険(失業保険)をもらう条件はあなたがここにかかげたようなことではありませんよ
雇用保険(失業保険)をもらう条件は、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要なのです
あなたがあげているのは、受給資格があるがすぐに働けない人が受給期間を延長できる人の条件です
失業保険は基本的に働けない人、働く気のない人は貰えません
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