健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。

出産手当金はどうするのですか?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>失業保険給付をいただこうとすると

失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。

ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。

>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?

ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?

>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?

通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?

>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。

そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。

>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが

ですからそもそもそれはできません。

>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。

出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
失業保険について。結婚しましたが、名字は変更せず申請すべきですか?
2月15日で退職しました。
入籍し住民票の変更手続きは行いましたが、免許証や銀行通帳の氏名変更等はまだ行っておりません。
保険証は現在任意継続申請中で、手元にありません。

雇用保険被保険者証も、旧姓のままです。

この場合、ハローワークに申請に行く際には、結婚した等言わずに、旧姓のまま手続きしたほうがいいでしょうか?
結婚したら失業保険がもらえなくなる、マイナスになることもあるのでしょうか?
それとも、結婚しても働く意思はあると伝えれば、何も問題ないのでしょうか?
実際働くつもりでいるのですが・・
半年は働けないのでしょうか。今後の生活を考えると、すぐにでも働きたいのですが・・。

ご意見下さると助かります。よろしくおねがい致します。
言わなきゃだめですよ、ハローワークで求職活動を行うのであれば、雇用保険に加入する仕事を探すという意味もあるのです。
(ハローワークは雇用保険に加入する仕事を斡旋するサービス機関でもあります)
今後、雇用保険に加入する時、旧姓では加入出来ませんよ、新しい氏名で加入します。
申請時に言って下さい、雇用保険被保険者氏名変更届を提出します、免許証が無いなら、住民票を持参のこと、その前に銀行口座の氏名変更も行いましょう、こちらも免許証が無い場合は、住民票が必要です

給付金に関しては、結婚して不利になることは何もありません、妊婦さんでも、出産予定日6週前まで受給できます。
【失業保険給付について】3月末で6年間就業していた職場を契約満了にて退社しました。某派遣会社より営業事務として勤めてまいりました。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご質問者様のようなケースの場合、以前は1ヶ月間待ってから離職票を発行(雇用保険の被保険資格の喪失手続)するようにとの指導が厚労省からなされていましたが、現在は契約満了前までに次の派遣先を用意できない場合、会社都合による離職扱いとして、っ待機期間無く失業給付が受けられることになっています。
派遣元にその旨相談すれば手続きしてくれるものと思いますが、よくわからなければ最寄りのハローワークに相談に行けば必要書類や手続きの方法など丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
派遣元には離職理由の記入や、会社都合であることは確認しておきましょう。

ご参考までに。

【補足を受けて】

とりあえず一安心ですね。すぐに給付を受けることができます。
ハローワークで手続きをしてください。
早く次の仕事が見つかるようお祈りいたします。
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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