発達障害で障害者手帳は取るべきでしょうか?
先日医師に広汎性発達障害だと言われ、障害者手帳が取れると言われました。
現在私は24歳です。
去年仕事を辞めて、現在失業保険給付延長期間です。
内容はうつ、強迫神経症、パニック症、不眠症、自律神経失調症です。
(医師にこれらは広汎性発達障害の人がストレスを受けたときになるものと言っていました。)
現在は療養中ですが、終わったらまた働きたいと思っています。

そこで障害者手帳は就活に有利に働くでしょうか?
その他メリットデメリットはありますでしょうか?
知恵を貸していただけたらと思います。
ここは年金カテですが?

〉障害者手帳は就活に有利に働くでしょうか?
雇用保険では、(一定程度の)障害者を「就職困難者」と呼んでいます。
障害者を雇った企業には国から補助金が出ます。

つまり、そうでもしないと雇おうという会社なんてないんです。
60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
受給はできますが、今までのような給付ではなく、高年齢求職者給付金というものになります。
高年齢求職者とは65歳以上の方で、給付は1年以上の被保険者期間で50日分の基本手当日額が一括で給付され、それで終了です。(認定は1回のみ)
(1年未満は30日分)

なので64歳で辞められる方も多いようです。
64歳で辞めれば、自己都合退職でも90日、会社都合になれば150日の給付日数になるためです。
失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
詳しい方にお聞きしたいのですが

実家に両親と弟が住んでいまして、私は(男)実家から車で30分ぐらいの所に一人暮らしをしている会社員です。


父親(61歳)は一年前に脳梗塞で倒れたましたが、後遺症もなく仕事はしていたのですが、退職をして現在は失業保険を受給しています。

母親(60)はパートで年間に百万円弱の収入があります。

弟(37)なのですが、障害者になってしまい(両目失明の障害者一級の手帳)母親の助けがなければ身の回りのことができない状態です。
それで障害者年金を申請しようとしたのですが、受給資格を満たしておらず受給する事ができません。
そこで生活保護を申請したいのですが、弟がこのような家庭環境で生活保護を申請して受給できるのでしょうか?
やはり家を出て低家賃のアパートを借りてそこに住所を移して、独立しているという形をとらないと保護を受けるのは無理なのでしょうか?
ただ、両目が失明しているという状態なので、自立は非常に難しいのです。
叔母夫婦も実家から10分ぐらいの所に住んでます。
生活保護は100%無理ですね。
1人暮らしをさせたところで、
両親はもちろん、あなたが扶養する事も可能ですから。
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