失業保険について詳しい方ご回答願います。実は昨日が認定日(一回目)でしたが行く事ができませんでした この場合どうしたら良いのでしょう?か 誰か教え下さい。
>この場合どうしたら良いのでしょう?

ハローワークへ申し出と相談とをすべき事柄を、こんなところで聞いても始まりませんよ(苦笑)

場合によっては延期どころか権利放棄で扱われます。面接と重なったり健康上の理由だったりと、正当な理由があって事前に申し出て、それで初めて認定日の変更が認められるんです。

明日さっそくハローワークに問い合わせて指示を仰ぎましょう。あらゆる不利を承知で、お詫びに徹しながらの相談です・・・
失業保険について

本日、失業保険の認定日に行ってきました。

自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。

給付日数は、90日です。

これは、どういったことなのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。

現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。

退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。

それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)

こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。

ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?


失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
失業手当てについて、分かる方宜しくお願いします。
先月の初旬に失業手当ての申請に行き、1週間後に講習を受けました。
その時に、最後の給料を都内のハローワークに確認中だと言うことで仮の雇用保険受給資格者証を渡されました。その後、22日の認定日に認定を受けにハローワークへ行きましたがまだ確認が取れないという事で仮のままでした。10月の半ばまでには正式なものを郵送しますと言われたのですが……その後いくら待っても失業手当ての振り込みがないので、ハローワークへ確認の電話をしたらまだ確認中との事でそこのハローワークではいつになるか分かりませんと言われました。
申請をしてから1ヶ月半程、経ちますがそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?それがないと再就職手当ての申請も出来ません…。もしかして、忘れられているのではないかなど思ってしまいます…。
同じ様な経験をした方や、失業保険に詳しい方ぜひアドバイスお願いしますm(__)m
ハローワークに確認するしかないでしょう。
最後の給料が離職票に書かれていなかったのでしょうね、それが確定出来ないと基本手当日額が決まりません。
ハローワークは会社へ確認中でしょう。
近い将来、仕事をやめることになります。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
もし現在でも質問者さんが雇用保険料を引かれているお勤め条件であれば、退職後には失業のお手当が期待できますから否応なくハローワークに出向いて手続きをし、その際求職データなども参考になさるといいと思います。

その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。

離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。

失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。

以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。

多羅尾 判内
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