以前、仕事で雇用状態並びに今の会社の状況についてご質問しました。
今回は遂に来るべき日が来たと言う感じで、去年の暮れに突然1月末で会社をたたむということを聞かされました。突然の事で言うべき事も見つからず、ただ解りましたと答えましたが、「ただ対外的にはまだ言わないで欲しい。」と言われ、私自身も整理つかず、その場は終わりましたが、先日これまた突然に「この25日であんたの給料の締めをさせてもらう、あんたも困るだろうけど、知り合いや業者やお客さんに何か求人がないか聞いてるし、失業保険もあるから大丈夫だろ」と言われ、正直腹も立ちましたがもう何を言ってもこういう人の事なので言うまいと、我慢しました。
そして後1週間を切るにあたり、「お世話になった方にもう挨拶を始めてもいいでしょうか?」と確認したところ、「もういいよ」と言って頂けましたが、その後「まだ閉めると言ってないから、あんたが辞める理由はあんたの一身上の都合にしといて」と言われ、もう我慢が出来ず「私にもプライドはあります。この仕事について、私の懐に一銭も入るわけでもないのに、多くの方が仕事をくれました。その方に私のわがままで辞めると言う嘘は嫌です。ちゃんと御礼を言いたいです。こんな結果になって申し訳ないと謝りたいです。」と言うと、渋々了解してましたが、腹の立ちようは収まりません。どこまで勝手な物言いでしょうか?
ちなみの失業保険も確かにありますが、3年(あと2ヶ月で満3年)を越えてない為、さほどもらえませんし、元々の賃金が安いので、それの何割かを考えると雀の涙です。私の前で辞めた方はパートであるであるにもにもかかわらず50万円の退職金をもらってました。私にはないです。面接の時も最低で後10年働きたくて、正社員で探してますと申し上げ、入社しました。様々に色々言われもないことに我慢してきた結果、最後の最後までこのように終わることを悔しく思います。
確かに取引業者に対して位は嘘をついても良かったのかもしれませんが、同時に求人を聞いているというのも嘘だとわかりました。しかしここまで我慢してきて、もうひと我慢だったのでしょうか?立つ鳥跡を濁さず・・・だったのでしょうか?
今回は遂に来るべき日が来たと言う感じで、去年の暮れに突然1月末で会社をたたむということを聞かされました。突然の事で言うべき事も見つからず、ただ解りましたと答えましたが、「ただ対外的にはまだ言わないで欲しい。」と言われ、私自身も整理つかず、その場は終わりましたが、先日これまた突然に「この25日であんたの給料の締めをさせてもらう、あんたも困るだろうけど、知り合いや業者やお客さんに何か求人がないか聞いてるし、失業保険もあるから大丈夫だろ」と言われ、正直腹も立ちましたがもう何を言ってもこういう人の事なので言うまいと、我慢しました。
そして後1週間を切るにあたり、「お世話になった方にもう挨拶を始めてもいいでしょうか?」と確認したところ、「もういいよ」と言って頂けましたが、その後「まだ閉めると言ってないから、あんたが辞める理由はあんたの一身上の都合にしといて」と言われ、もう我慢が出来ず「私にもプライドはあります。この仕事について、私の懐に一銭も入るわけでもないのに、多くの方が仕事をくれました。その方に私のわがままで辞めると言う嘘は嫌です。ちゃんと御礼を言いたいです。こんな結果になって申し訳ないと謝りたいです。」と言うと、渋々了解してましたが、腹の立ちようは収まりません。どこまで勝手な物言いでしょうか?
ちなみの失業保険も確かにありますが、3年(あと2ヶ月で満3年)を越えてない為、さほどもらえませんし、元々の賃金が安いので、それの何割かを考えると雀の涙です。私の前で辞めた方はパートであるであるにもにもかかわらず50万円の退職金をもらってました。私にはないです。面接の時も最低で後10年働きたくて、正社員で探してますと申し上げ、入社しました。様々に色々言われもないことに我慢してきた結果、最後の最後までこのように終わることを悔しく思います。
確かに取引業者に対して位は嘘をついても良かったのかもしれませんが、同時に求人を聞いているというのも嘘だとわかりました。しかしここまで我慢してきて、もうひと我慢だったのでしょうか?立つ鳥跡を濁さず・・・だったのでしょうか?
雇用保険について、ちょっと。
2年9ヶ月でも3年でも雇用保険の給付日数は同じですよ、1年以上5年未満と言う括りです。
ところで、ご質問は?
同情や慰めが欲しいのですか? やけのやんパチ、言いたい事を言って辞めろ~!と言えばいいの?
【補足】
大人の対応と言う事で、雇用保険に関して少し
会社を廃業等するために解雇であれば「一身上の都合により退職」なんて書いては行けませんよ。
会社へは離職票に、事業所閉鎖の為の解雇と書いて貰うように言っておくべきです。
解雇等の会社都合であれば申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まりますが、自己都合になってしまうと支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後になりますので。
また、解雇等であれば受給日数が満了になり、それでも就職が出来ていない場合には60日間の延長が付く事があります。(自己都合では延長はありません)
2年9ヶ月でも3年でも雇用保険の給付日数は同じですよ、1年以上5年未満と言う括りです。
ところで、ご質問は?
同情や慰めが欲しいのですか? やけのやんパチ、言いたい事を言って辞めろ~!と言えばいいの?
【補足】
大人の対応と言う事で、雇用保険に関して少し
会社を廃業等するために解雇であれば「一身上の都合により退職」なんて書いては行けませんよ。
会社へは離職票に、事業所閉鎖の為の解雇と書いて貰うように言っておくべきです。
解雇等の会社都合であれば申請後約1ヶ月後から手当の支給が始まりますが、自己都合になってしまうと支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後になりますので。
また、解雇等であれば受給日数が満了になり、それでも就職が出来ていない場合には60日間の延長が付く事があります。(自己都合では延長はありません)
試用期間後の失業保険について質問です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。
本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。
次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。
ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?
受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
前の会社を会社都合で退職し、現在雇用保険を受給しているものです。
3ヶ月の給付期間が終わり、次の認定日で個別延長給付を貰える予定だったのですが
その前に内定が決まり、延長の対象外となりました。
本日ハローワークに行き、内定先で書類を書いて貰い郵送すれば残り10日余りの基本給付のみ貰えると説明を受けました。
次の会社では3ヶ月の試用期間が設けられており、
もしその後不採用になっても、給付は一切受けられないといわれました。
ここで質問なんですが、
書類を郵送せずにいれば、3ヶ月後に不採用になった場合に残り10日ほどの給付は残るのでしょうか?
そして、そこから個別延長の対象になることは出来ないのでしょうか?
受給期限は1年後なので、試用期間終了後もまだ十分に残っている状態です。
いいねぇ~私なんか自己都合で追い出されたものだからもらえないんだ・・・
個別延長の対象になることはならない。残念ながら
個別延長の対象になることはならない。残念ながら
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です
質問1→この場合は失業保険貰えますか?
労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています
辞めてから新たな仕事先を考えています。
質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?
質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?
すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません
9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。
所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。
①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?
②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?
言葉足らずでしたら
すいません。
今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。
③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?
詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません
9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。
所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。
①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?
②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?
言葉足らずでしたら
すいません。
今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。
③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?
詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
「就業手当」の意味を根本的に間違えていませんか?
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。
〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。
〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
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