雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
失業保険について
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
雇用保険のことに限定してお答えします。
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
夫が経営する会社から退職する場合の手続きについて教えて下さい。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
ケータイ相手に説明を……?(パソコン用のサイトが見られますか? pdfが読めますか? 小さい画面で長文の回答が理解できますか?)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
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